令和8年分の年末調整、今年は扶養の「収入の目安」が変わります【経理担当者向け】

令和8年12月から、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられます(令和8・9年分。令和10年分以後は69万円)。あわせて、基礎控除の引上げに伴い、扶養親族等の所得要件も58万円から62万円などに見直されます。その結果、家族の年収で見た「扶養などの目安」が、9万円から13万円ほど広がります(給与のみの場合)。システムに前年の情報が入っていても、今年は扶養の判定が変わる家族がいるかもしれません。
11月までの源泉徴収は改正前のままで、12月の年末調整から改正後の基準で計算します。
1. 今年変わった数字
扶養などに当てはまるかどうかは、家族の「所得」が基準以下かどうかで決まります(給与の場合、所得は、給与収入から給与所得控除を引いた金額です)。その基準を、年間の給与収入(年収)に直したのが次の表です。表の見方は、左の列の人の年間給与収入(給与だけの場合)がこの範囲に入ると、2列目に当てはまることがある、というものです。給与所得控除が9万円増えた分は、どの区分の年収にも効きます。所得要件も上がった区分(扶養親族など)は、さらに4万円広がっています。
| 誰の年収か | 当てはまるもの | 改正前 | 令和8年12月以後 |
|---|---|---|---|
| 配偶者以外の家族 | 扶養親族 | 年収123万円以下 | 年収136万円以下 |
| 19〜22歳の家族 | 特定親族特別控除 | 年収123万円超188万円以下 | 年収136万円超197万円以下 |
| 19〜22歳の家族 | 扶養控除等申告書の「源泉控除対象親族」欄に書く範囲 | 年収165万円以下 | 年収174万円以下 |
| 配偶者(従業員本人の所得が900万円以下の場合) | 扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」欄に書く範囲、配偶者控除・配偶者特別控除で38万円の控除を受けられる範囲 | 年収160万円以下 | 年収169万円以下 |
| ひとり親の方のお子さん | ひとり親控除の対象 | 年収123万円以下 | 年収136万円以下 |
| 学生である本人 | 勤労学生控除 | 年収150万円以下 | 年収163万円以下 |
- 基礎控除:合計所得金額489万円以下の区分で104万円(令和8・9年分。改正前は95万円・88万円・68万円)
- 生命保険料控除:23歳未満の扶養親族がいる場合、一般生命保険料控除(新契約分)の上限が4万円から6万円(令和8・9年分。合計12万円は変わらず)
給与以外の収入がある場合は、所得金額の計算方法が異なるため、個別に確認してください。
2. こんな従業員がいたら、声をかけてください
- 配偶者以外で、給与収入が123万円超136万円以下の家族がいる
→ 扶養親族の判定を見直してください(扶養控除等(異動)申告書)。19〜22歳の家族は、特定親族特別控除から扶養控除へ、申告区分が変わる場合があります - 19〜22歳の家族で、給与収入が136万円超197万円以下
→ 特定親族特別控除の対象になることがあります(特定親族特別控除申告書)。174万円以下は、扶養控除等申告書の「源泉控除対象親族」欄にも記入します - 配偶者の給与収入が160万円超169万円以下(本人の所得900万円以下)
→ 扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」欄に記入します。12月以後の毎月の源泉徴収にも影響します - ひとり親の方で、お子さんの給与収入が123万円超136万円以下
→ 今年から、ひとり親控除の対象になることがあります - 23歳未満の扶養親族がいて、生命保険に加入している
→ 控除の上限が上がる場合があります(保険料控除申告書の「23歳未満の扶養親族」欄)
3. 経理担当者の確認
- 年末調整に使う様式・ソフトが、令和8年分になっているか
- 令和8年11月30日以前の給与の源泉徴収は、改正前のまま。新たに扶養になる家族は「扶養親族等の数」に含めない
- 新たに扶養になる家族は、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載してもらう
- 配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書は、扶養控除等申告書の源泉控除対象欄の記載にかかわらず、提出を受ける
- 令和8年11月30日以前に最後の給与の支払を受けた人が改正後の控除等を受けるには、確定申告等が必要
- 還付額が多くなる場合に備え、還付方法と給与支払のスケジュールを確認する(過納額は、年末調整を行った月分の納付額から差し引いて還付)
- 令和9年分の扶養控除等申告書も同時に回収する場合は、令和9年分の基準・年齢で見直す
- 納期限:令和9年1月12日(納期の特例の承認を受けている場合は1月20日)
4. 従業員向けの案内文(メール・チャット共通)
件名:【年末調整】書類提出のお願い(今年は家族の「収入の目安」が変わっています)
お疲れさまです。経理の【経理担当者名】です。年末調整の書類を、【 月 日】までに【提出先】へ提出してください。
今年は税制改正で、扶養などの「収入の目安」が変わりました。申告書に昨年の情報が入っていても、次に当てはまりそうな方は、今年の基準で見直してください。
(所得税の控除の案内で、健康保険の扶養とは別です。金額は、ご家族が給与のみの場合の年間の給与収入、年齢は12月31日現在です)・配偶者以外で、給与収入が123万円超136万円以下の家族がいる(19〜22歳のご家族は、扶養の区分が変わる場合があります)
・19〜22歳のご家族で、給与収入が136万円超197万円以下
・配偶者の給与収入が160万円超169万円以下(ご本人の所得が900万円以下)
・ひとり親の方で、お子さんの給与収入が123万円超136万円以下
・23歳未満の扶養親族がいて、生命保険に加入しているどの申告書に何を書くかは、添付の国税庁「年末調整を受ける際の注意事項」で確認してください。当てはまりそうな場合は、【経理担当者名・連絡先】までご相談ください。
国税庁の「年末調整を受ける際の注意事項」を添付してください。案内文は一般的な例です。個別の判定は、国税庁の資料、所轄の税務署、顧問税理士にご確認ください。
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」、「年末調整を受ける際の注意事項」、「令和9年分 扶養控除等(異動)申告書の記載の手引き」

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